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多様な教育・ホームスクーリングの法的環境整備進む!   ― ホームスクーラーたちを、いじめ問題から守るために

2023年12月15日

 国会において、ホームスクーリング・多様な教育の法的整備を推進する「超党派多様な学びを創る議員連盟」や、関係各議員とのきずながますます深められた1年でした。

 先月、国会で「超党派多様な学びを創る議員連盟」の総会が行われ、文科省が今秋、力を入れている「いじめ・不登校緊急対策パッケージ」について、チア・にっぽんにも意見が求められました。

 チア・にっぽんからは、添付の資料を各議員、文科省の皆さんら約50名に配布し、意見を伝えさせていただきました。

 

【要約】

 

 特にいじめに関しては、実際にチアに寄せられているケースを事例として話し、2つの提案をしました。

 第一の提案は、「いじめ」の定義を徹底的に周知することです。「いじめ」定義とは法律(「いじめ防止対策推進法第二条」の定義)に基づき、「本人が苦痛を感じたら、いじめである」とされています。加害者に対して、いじめであることを第三者が徹底的に伝えながら、「被害者を守る」必要があります。

 

 多くの悲劇と検証を経た中で、同法では「いじめられた子どもが、苦痛を感じたら、すなわち、『いじめと認定する』」との定義が、法律の文言に記されました。2条に以下のように定められています。

 

「いじめ」とは、「当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」

(いじめ防止対策推進法2条)

 しかし、この定義の周知や認識が不十分なため、30年前と同様に、「いじめかどうかは不明」とされ、「加害者への追及」は緩み、防止や追及が不十分なまま深刻化していくケースが多いです。チアに寄せられているケースも同様です(大学進学、就職後での事例を含む)。

 

 学校の先生方も含め、「いじめの定義についての認識が、いじめ防止対策推進法に基づいておらず、いまだに『自分はいじめたつもりはなかった』とか『証拠がない』『いじめられた側にも瑕疵(かし)がある』とか、喧嘩両成敗に基づき、いじめではないとの認識にもっていこう、事を大きくしないで、なかったことにしていこうという傾向があります。教職員やスポーツチームの監督・コーチ、また社会人の上司らの対応によって、いじめられた子どもの心がさらに破壊される深刻なケースもあり、二次被害を受けている子どもも多数いる」というポイントをまず伝えました。

 また2つ目の提案として「いじめは犯罪であるとの意識のなさ。厳罰の導入の必要性」なども訴えました。「いじめセミナー」が開催された翌日に、5人の子どもたちに囲まれたいじめ案件等も、チアに寄せられました。加害者に、犯罪であることの意識、また厳罰等があることの認識が必要な状況を思わさせれます。

                          文科省の初等中等教育局 伊藤 史恵課長

 すぐに文科省の初等中等教育局の伊藤 史恵課長から「いじめの定義の周知の徹底について等、検討します」との答弁がありました。

 

 詳細は次号ニュースレター等でレポート予定です。

 

 いじめ・パワハラ問題は、社会に出たホームスクーラーたちも含め、日本の多くの子どもたち、大人たちが直面している問題です。チア・にっぽんへの相談も増えています。

 ホームスクーリング中は、比較的守られているケースが多いですが、進学・就職と進んだ後でのいじめ・パワハラの報告・相談も増えており、今は大丈夫でも、将来に向けて、聖書的に備えていく必要があります。

 社会全体で深く病んでいるこの問題に光を当てていくことは、微力ながらも、世の光、地の塩としての必要な取り組みになっていくのでは、と思わされてもいます。お祈りいただければ幸いです。